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時事ネタ

「我慢できなかった」で許されない?異性トイレの使用と法的リスク

「我慢できなかった」で許されない?異性トイレの使用と法的リスク
kazuko

「どうしても我慢できずに、女子トイレに入ってしまった——」
そんな状況で法に触れることはあるのでしょうか?

弁護士ドットコムが紹介した今回のケースでは、飲み会帰りに男子トイレが満室だったため、隣の女子トイレを使用した男性や、開店前の商業施設のトイレを無断で使った事例などが紹介されました。これらの行為について、刑法130条「住居侵入罪」に問われる可能性があると、弁護士の星野学氏は指摘します。

住居侵入罪というと「他人の家に不法侵入する罪」というイメージがありますが、実際には家屋だけでなく、店舗やトイレなど建物の一部も対象になります。特に、異性用トイレを無断で使用する行為は、建物管理者の意思に反するため、違法性が問われるのです。

また、「我慢できなかった」「他にトイレがなかった」などの理由は、一見同情的に見えますが、正当な理由や緊急避難とみなされない可能性が高いとのこと。その理由は、実際に切迫した状況だったのか、それを証明する手段がほとんどないからです。

さらに、開店前や閉店後の無断使用も同様で、管理者が利用を許可していない時間帯に施設を使うことも、住居侵入罪の対象になり得ます。盗撮目的でトイレに侵入するケースがあることから、「時間外なら迷惑をかけていない」という主張も通らない可能性が高いといえます。

そのため、万が一我慢できない状況に陥った場合でも、

  • 店員に一言声をかける
  • 使用後に謝罪する
  • 普段からトイレの場所を調べておく
  • 体質によっては整腸剤を携帯する

などのトラブル回避の行動を取ることが大切だと指摘されています。

現代は、性犯罪やトイレ内でのトラブルが注目される時代。緊急時であっても、異性トイレの使用は周囲に不安を与えるリスクがあるため、「自分にとっての緊急」は、他人にとっての“恐怖”や“通報対象”になり得るという意識が必要です。

記事のまとめ▼

  • 緊急時に異性のトイレを使用しても、住居侵入罪に問われる可能性がある。
  • 店舗や施設のトイレは管理者の意思に反する使用であれば、刑法130条の住居侵入罪に該当。
  • 我慢できなかったという理由だけでは、「正当な理由」や「緊急避難」として認められないことが多い。
  • 開店前・閉店後の無断使用も同様に処罰対象となる可能性がある。
  • トラブル回避には「事前に店員に声をかける」「謝罪する」「備えをしておく」などの対策が必要。

参照:Yahoo!ニュース

トイレが終わって外に出た時に男性がいたら怖いもん。

パルス健太
パルス健太

状況によっては同情の余地もるけど、やはり異性トイレの使用は慎重になるべき問題だな。
緊急時でも周囲に不安を与える可能性がある以上、事前に店員に声をかけるなどの配慮が必要だと思う。

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パルス健太
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トレンド探検隊
30代ビジネスマンとして、日々の情報収集(エッチな情報含めて)は私のルーティンの一部であります。しかし、多くのトレンド情報サイトが分かりにくいと感じたことから、より明確で理解しやすい形でトレンドを解説するサイトを立ち上げることにしました。ビジネスマンにとって、時代の流れを理解し、市場や消費者の動向を正確に把握することは非常に重要です。皆さんが情報に基づいた意思決定を行えるよう、最新かつ正確なトレンド情報を提供することを心掛けています。
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